お役立ちコラム
介護支援専門員とは?求められる能力や1日のスケジュールを解説
介護支援専門員は、介護を必要とする方が安心してサービスを利用できるようにサポートをする、いわば介護のスペシャリストです。介護職員から現場でのステップアップを目指す専門職としても人気の職種です。資格を取得することで業務の幅が広がりますし、介護職員と比べると給料や待遇で優遇されることが多いとされています。
この記事では、介護支援専門員の仕事内容や求められる能力、1日のスケジュール例などをわかりやすく解説していきます。
介護支援専門員とは?
介護支援専門員とは、「ケアマネジャー」の正式名称で、都道府県が認定する公的資格の一つです。介護保険制度のもと、介護や支援が必要な利用者や家族の相談に応じて、ケアマネジメントを行う介護のプロフェッショナルです。
具体的には、ケアプランと呼ばれる介護計画書の作成、介護保険サービス事業者との調整のほか、要介護者や要支援者が自立した生活を送れるように援助をします。
介護支援専門員の主な仕事内容
介護支援専門員の主な仕事内容は、以下の通りです。
- ケアプランの作成
- サービス事業者との調整
- 利用者・家族からの相談受付
- 要介護認定に関する業務
- 入退院や施設入所の支援
- 介護サービス費用の管理
- モニタリング
介護支援専門員(ケアマネージャー)の詳しい仕事内容は、こちらの記事でも紹介しています。
介護支援専門員が行えない仕事
介護支援専門員は、本来の業務でないことは行えません。例えば、病院までの利用者の送迎や訪問時の家事や買い物などです。介護支援専門員と介護職員を兼務する場合でも、突発的に頼まれた仕事は本来の業務からは外れてしまいます。
そのため、利用者に本当に必要であれば介護サービスを条件付きで受けられるように、あらかじめケアプランに含めて作成しましょう。
さらに「住民票の取得」など介護保険に無関係な行政手続きについても介護支援専門員は行えません。 利用者のためを思った行動でも、軽い気持ちで代行してしまうと、トラブルにも発展しかねませんので注意しましょう。
介護支援専門員になるには最短で何年必要?
介護支援専門員になるためのルートはいくつかありますが、ここでは3つのケースについて紹介します。
介護支援専門員の受験資格を満たしている場合
介護支援専門員の受験資格は、医療・保健・福祉分野に関わる法定資格を保有して、実務経験を5年以上(かつ900日以上)従事することが定められています。すでにこの条件を満たしている場合、学習期間は半年ほどで受験できます。
試験は年に1回10月頃に行われます。合格後には、介護支援専門員実務研修(87時間)を修了することで資格が取得できます。「介護支援専門員証」の交付までの手続きを考慮すれば、最短で1年程の期間が必要であると認識しておきましょう。
介護福祉士から介護支援専門員を目指す場合
介護福祉士は、介護現場で3年以上の実務経験を積んだ後、介護福祉士実務者研修を修了し、国家試験に合格すれば、資格取得ができます。
介護支援専門員の受験資格には、「介護福祉士としての実務経験を5年以上(かつ900日以上)従事すること」と定められているため、介護支援専門員になるためには、最短で5年必要です。
介護福祉士の資格取得前の介護に携わった業務時間数は含まれませんので注意しましょう。
無資格から介護支援専門員を目指す場合
介護支援専門員の受験資格には、介護福祉士などの法定資格と、実務経験が5年(かつ900日以上)が必要です。無資格から目指す場合は、最短でも8年かかりますので、まずは介護福祉士の資格取得に向けて実務経験を積んでいきましょう。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格取得の流れは、こちらの記事でも紹介しています。
介護支援専門員になるには、どんな能力が必要?
介護支援専門員には、以下のような能力が求められています。
- コミュニケーション能力
- 事務処理能力
- 課題分析能力
介護支援専門員は、利用者とそのご家族に寄り添ってお話を伺い、課題を把握することが重要な仕事の一つです。
現在の課題を分析し、必要な介護サービスへと繋いでいく介護支援専門員は、多職種との連携が必要な場面も多くあります。そのため、さまざまな立場の人とコミュニケーションをとる能力が求められています。
また、一人で数十人もの利用者のケースを担当するため、事務処理能力の高さも重要な能力として挙げられます。複数の仕事に対応できるマルチタスク能力が高いとスムーズに仕事を進められるでしょう。
介護支援専門員は、相談業務の範囲が広い職種です。介護の知識と経験だけではなく日々の業務の中でさまざまな専門能力を磨き上げることが大切です。
介護支援専門員の主な職場
介護支援専門員が活躍する職場は、下記のような場所が一般的です。
- 居宅介護支援事業者
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護療養型医療施設
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 地域包括支援センター など
この中でも、居宅介護支援事業所、介護老人福祉施設/介護老人保健施設、地域包括支援センターについて見ていきましょう。
居宅介護支援事業所
自宅で介護を受ける利用者を支えるのが居宅介護支援事業所です。所属する介護支援専門員は、「居宅ケアマネジャー(略称「居宅ケアマネ」)」と呼ばれます。居宅ケアマネ1人あたり35人~40人の利用者を担当し、月に1回以上自宅を訪問してヒアリングを行います。
介護老人福祉施設/介護老人保健施設
介護老人保健施設、介護老人福祉施設といった施設で働く介護支援専門員は、「施設ケアマネジャー(略称「施設ケアマネ」)」と呼ばれます。施設ケアマネは、入所者100名あたり1人以上配置されます。生活相談員や管理者など他の介護業務と兼務する場合もあり、居宅ケアマネと比較するとサポート業務の範囲が広いと言えるでしょう。
地域包括支援センター
要支援認定を受けた人を対象にした介護予防のサポート施設で、中学校区に一つを基準に設置されています。所属する介護支援専門員は、「主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)」かそれに準ずる者とされており、介護支援専門員としての実務を5年以上経験するなど用件を満たす必要があります。
介護支援専門員の休日
介護支援専門員の休日は、勤務先の営業日次第で決まるのが一般的です。ここでは、一般的な介護支援専門員のそれぞれの休日形態について見てみましょう。
居宅介護支援専門員(居宅ケアマネ)の場合
施設と違い介護業務はなく、勤務時間は基本的に日勤になります。土日祝日が休みの完全週休2日制、日祝休みの週休2日制、月9日休みなど事業所によって形態はさまざま。月末月初は事務作業が増えるため、労働時間の調整ができるように変形労働時間制を採用する場合もあります。
施設介護支援専門員(施設ケアマネ)の場合
デイサービスなど、定休日を設けている場合を除いて、年中無休で運営しているため、土日祝日も出勤が必要な施設は多くあります。介護業務を兼業している施設ケアマネは、シフト制で早番や夜勤対応する職員もいます。変形労働時間制を採用している職場も多いです。
その他
地域包括支援センターは、全国の市町村が設置している公的な機関です。市町村自体や、市町村から委託された法人が運営しているため、土日祝日が休みの完全週休2日制、または日祝休みの週休2日制を、カレンダーに準じて採用しているところが多いです。
介護支援専門員の1日のスケジュール例
介護支援専門員の1日のスケジュールは、勤務先によって異なります。居宅介護支援専門員(居宅ケアマネ)の場合、利用者の自宅や関係機関への訪問といった外出が多く、施設介護支援専門員(施設ケアマネ)の場合は、施設内での業務に携わる時間が長い特徴があります。
今回の記事では、居宅介護支援専門員の場合を例に1日のスケジュールを紹介します。
時間 |
内容 |
具体例 |
09:00 |
出勤、ミーティング |
1日の予定の確認、事務連絡 |
10:00 |
自宅訪問1件目 |
利用者宅を訪問してのモニタリング |
11:00 |
自宅訪問2件目 |
別の利用者宅を訪問してのモニタリング |
12:00 |
休憩 |
|
13:00 |
サービス担当者会議 |
利用者宅を訪問し、本人、家族、サービス事業者を交えて作成したケアプランの内容を確認、話し合い |
14:00 |
区役所訪問 |
要介護認定の申請代行手続きで区役所を訪問 |
15:00 |
相談業務 |
事務所で家族の介護相談に訪れた人の相談に乗る |
16:00 |
事務作業 |
1日の活動内容の記録や必要書類を作成 |
18:00 |
退勤 |
まとめ
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う介護のスペシャリストです。コミュニケーション能力や情報処理能力など幅広い業務対応が必要であり、介護職員からのステップアップとしてやりがいのある仕事を求める人におすすめします。
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